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年度 2005年

設問番号 第2問

テーマ 御成敗式目の制定意図と性格/中世


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問われているのは,「この式目」を制定した意図について,この書状から読みとれること。
ポイントは「この書状から読みとれること」という設定にある。つまり,史料の内容把握が求められているのだが,史料がたいていの教科書に掲載されている著名な史料であるため,足をすくわれかねない。史料をきちんと検討せずに,あるいは先入観にとらわれた状態で史料を読んでしまうと,出題者のねらいをつかみそこなう。著名な史料がわざわざ現代語訳されているのである。その形式に疑念をいだきながら史料を読みたいところである。

御成敗式目(貞永式目)については,
(1)公平な裁判を行うために定められた
(2)道理と先例に基づく
(3)初めての武家法で,適用範囲は幕府の勢力範囲に限られた
くらいの知識はすぐに出てくるだろう。
実際,史料にも
(1)→「あらかじめ御成敗のありかたを定めて,人の身分の高下にかかわらず,偏りなく裁定されるように」
(2)→「ただ道理の指し示すところを記したものです」(先例については記されていない)
(3)→「もっぱら武家の人々へのはからいのためばかりのものです」
と,対応する内容が書き記されている。
これで答案が書けてしまいそうだが,冷静にデータを確認し直してほしい。

(1)はともかく,(2)や(3)は「制定した意図」なのか?
道理(武家社会の慣習・道徳)に基づいた法を作ろうとしたのだとの反論がかえってきそうだが,では,なぜ武家社会の慣習・道徳に基づいた成文法が必要なのか?
御家人(武家)のための独自の法が必要だったのだとの反論もあるだろうが,では,なぜ御家人(武家)だけに適用される成文法が必要だったのか?
もう一つ,発問してもよい。律令,もしくはその系譜をひく公家法があるのに,それとは別個に新しく法を制定する必要がどこにあったのか?
このような発問についてはさまざまな答えがあるだろうが,設問の要求に従えば,それらの答えを史料から読みとってくる必要がある。

さて,この史料(北条泰時消息文)はたいてい教科書や史料集に掲載されているが,そこでは滅多に目にすることのない文章に気づかないか?
「およそ,法令の教えは尊いものですが,武家の人々や民間の人々には,それをうかがい知っている者など,百人千人のうちに一人二人もおりません。」
という部分である。
御家人(武家)や民間の人々のほとんどは律令(法令の教え)を知らない,と述べられているのだ。つまり,御家人は律令(公家法)を知っておらず,だからこそ,彼らを対象とした独自の法を彼らの慣習・道徳に基づいて制定する必要があると,泰時はここで述べているのだ。要するに,武家独自の法典を制定することで武家社会を秩序づけることを意図していたわけである。


問われているのは,泰時が「こうした」書状を書き送った理由。条件として,当時の朝廷と幕府との関係をふまえることが求められている。

問題文で明記されているように,この書状は泰時が六波羅探題に宛てて書き送った書状であるから,六波羅探題に式目制定の事情を説明しておく必要があったのだとわかる。では,なぜ六波羅探題に説明しておく必要があったのか? 六波羅探題の主な職務は,朝廷との交渉,京都周辺の治安維持,西国の政務・裁判などであるが,さて,どれに関連するのか?
史料に,「京都の人々が非難を加えることがありましたなら,こうした趣旨を心得た上で,応答してください」とあるのだから,朝廷との交渉に際しての説明・応答の便宜を図ろうとしたわけだ。

次に,設問文では「こうした」書状と記されているが,「こうした」の中味を確認しておこう。
Aで問われた制定の意図(武家独自の法典を制定することで武家をめぐる裁判の基準を明らかにし,武家社会を秩序づけること)を除けば,道理に基づいた成文法であること,式目制定後も朝廷の政治や律令(公家法)は変更されないことの2点。このうち,朝廷(の非難)への説明・応答に関連するのは後者である。
つまり,朝廷からの非難に対し,式目制定後も朝廷の政治や律令(公家法)は変更されないことを説明してもらうため,六波羅探題に宛てて書状を書いたのである。

ところで,泰時はこのような内容の説明・応答を,なぜ朝廷に対して行おうとしているのだろうか? それを考えるためには,条件として求められている「当時の朝廷と幕府との関係」を確認しておくことが必要である。
「当時」とは北条泰時の時代だが,「朝廷と幕府との関係」という視点からすれば,「承久の乱後」と表現することができる。
承久の乱という後鳥羽上皇の倒幕運動に勝利した幕府は,乱後,皇位継承や朝廷の政治に介入するとともに,新しく西国に多くの地頭を任じた。そして,新しく新補地頭が任じられた荘園では経営・支配権をめぐって本所と地頭との争いも激しくなっていた。とりわけ,当時は寛喜の大飢饉のさなかであり,紛争が頻発して秩序が瓦解しかねない危機に直面していた。
こうした状況のもとで幕府が式目を定めたとき,朝廷側の人々はどのように反応するか? 「京都の御沙汰や律令の掟は,少しも改まるべきものではありません」と書き送っているところに,朝廷側の関心がうかがえる。
泰時は,朝廷側の非難に対し,その警戒を解きたかったのである。

このように泰時は,道理と先例に基づき,幕府と御家人の果たすべき任務と限界を成文化し(これが御成敗式目),これによって武家社会を秩序づけ,朝廷を頂点とする旧来の秩序との間で一定の折り合いをつけようとしたわけだが,ここには,朝幕間の協調関係,いいかえれば公武二元支配を維持しようとする泰時の姿勢があらわれている。この点も指摘しておきたいところ。


(解答例)
A幕府は独自の武家法を制定することで,公家法を理解しない御家人に対して裁判の基準を明示し,武家社会を秩序づけようとした。(60字)
B承久の乱後,幕府は朝廷に対して優位に立ち,朝廷の政治に干渉し,西国にも勢力をのばした。そのなかでも朝幕間の協調関係の維持をめざす北条泰時は,式目の制定が公家法や朝廷の政治に変更をもたらすものではないことを示し,朝廷側の警戒を解こうとした。(120字)