年度 2016年

設問番号 第3問


次の⑴~⑷の文章を読んで,下記の設問A・Bに答えなさい。

⑴ 1609年,徳川家康は,大坂以西の有力な大名から五百石積み以上の大船をすべて没収し,その所持を禁止した。想定されていたのは,国内での戦争やそのための輸送に用いる和船であり,外洋を航海する船ではなかった。
⑵ この大船禁止令は,徳川家光の時の武家諸法度に加えられ,その後,原則として継承された。
⑶ 1853年,ペリー来航の直後,幕府は,全国の海防のために,外洋航海が可能な洋式軍艦の建造を推進することとし,大船禁止令の改定に着手した。
⑷ その改定の担当者は,「寛永年中」の大船禁止令を,当時の対外政策にもとづいた家光の「御深慮」だったと考え,大船を解禁すると,大名が「外国へ罷〔まか〕り越〔こ〕し,又海上の互市等」を行うのではないかと危惧した。

設問
A 徳川家康が大船禁止令を出した理由を,当時の政治情勢をふまえて,2行以内で述べなさい。
B 幕末には,大船禁止令の理解のしかたが当初と比べ,どのように変化しているか。3行以内で述べなさい。


解法のヒント