年度 1991年

設問番号 第1問


次の文章を読み、下記の設問A、Bに答えよ。

大化改新の詔の第2条(『日本書紀』大化2年正月1日条)には、「およそ郡は四十里をもって大郡とせよ」と、646年に郡の設置を定めた記事が見える。一方、藤原宮(694〜710年)から出土した木簡にも、地方制度の成立過程を示すものがある。すなわち、藤原宮以前の時期のものも含めて、地方から中央政府に貢進された租税などの物資に付けられた荷札の木簡である。それらのいくつかには次のように記されている。

l.癸未年[683年]七月三野[美濃]大野評阿漏里
2.辛卯年[691年]十月尾治[尾張]国知多評入家里
3.庚子年[700年]四月若佐[若狭]国小丹生評木ッ里
4.<表> 尾治国知多郡(後欠)
  <裏> 大宝二年[702年]

設問

(A) 上に掲げた文章を参考にして、律令国家の地方制度の成立過程について、4行以内で述べよ。

(B) 木簡が、7〜8世紀の歴史の研究に果たす役割について、3行以内で述ベよ。