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筑波大学 個別学力検査等試験問題【前期日程】(日本史B)

年度 2011年度(平成23年度)  設問番号 第2問

テーマ 永仁の徳政令


次の史料は永仁5年(1397)7月22日に鎌倉幕府が出した法令の一部である。これを読み,下線を付したア〜エの語句を用いて,幕府がこの法令を出した政策意図について,社会的背景をふまえながら論述せよ。解答文中,これらの語句には下線を付せ。ただし,語句使用の順序は自由とする。

一 質券売買地の事
 右,所領を以て或いはア質券に入れ流し,或いは売買せしむるの条,イ御家人等侘●〔たてい〕の基なり。向後に於いては,停止に従ふべし。以前沽却〔こきゃく〕の分に至りては,ウ本主をして領掌せしむべし。但し,或いは御下文・下知状を成し給ひ,或いは知行廿箇年を過ぐる者は,公私の領を論ぜず,今更相違有るべからず。若し制符に背き,濫妨〔らんぼう〕を致すの輩有らば,罪科に処せらるべし。
 次に非御家人・エ凡下〔ぼんげ〕の輩の質券買得地の事。年紀を過ぐると雖も,売主知行せしむべし。
(東寺百合文書 原文は和様漢文)
注)侘●:困窮すること。  廿箇年:20か年。


【解答例】
13世紀後半,貨幣経済が浸透するなか,分割相続のくり返しによって所領を細分化させた中小の御家人のなかには,経済的な困窮に陥り,所領を質券に入れ流したり売却したりするものが出現した。さらに,蒙古襲来にともなう軍事負担が困窮を拡大させた。御家人は所領を経済基盤とし,それをもとに鎌倉幕府からの軍事動員に応じていた以上,所領を失う御家人の増加は幕府の軍事動員体制の動揺を意味していた。そこで,幕府は窮乏する御家人を救うとともに軍事動員体制を再構築しようと,史料の永仁の徳政令を発した。所領を質券に入れ流したり売却したりすることを禁止するとともに,すでに売却してしまった所領については,本主にとり戻させ,御家人所領の回復をはかった。その際,買い主が御家人の場合は御成敗式目の規定にしたがって20年未満のものに限定したものの,非御家人や,高利貸業を営む借上などの凡下の輩が買い主の場合は,年限を設けないこととした。