年度 2006年
設問番号 第2問
問2
明治憲法が政党政治の発展にとっての障害となった理由。条件として,明治憲法の内容に即して説明することが求められている。これも定型的な出題。
まず政党内閣が成立しにくかった理由から。
先ほどの政党内閣の定義を念頭におけば,
○議院内閣制が規定されていない点,
○元老が首相推挙権を握っていたこと,
○国務大臣の任命権を天皇がもっており(もちろん内閣の輔弼事項),そのため政党党首が首相となっても政党員で閣僚の大半を占めることができるとは限らなかった点(西園寺内閣を想起する)
があげられる。
ただし,「明治憲法の内容に即する」ことが求められているので,元老の首相推挙権には触れずともよい。
次に政党内閣が安定しなかった理由。
帝国議会には衆議院以外に貴族院が存在し,予算先議権以外は衆議院と対等な権限をもっていただけでなく,天皇の諮詢機関である枢密院や天皇が統帥権をもつ陸海軍といった,天皇に直属して内閣から独立した国家機関が存在しており(国家機関の多元性),それらの支持・協力がなければ存続は危うかった。
問3
明治憲法の制定後に首相の権限を強化するために講じられた措置。
「制定後」だけ書いてあって,いつ頃なのかが不明だが,制定後まもなくの時期を想定するのが妥当。となれば,公式令(1907年)が想定できるものの,高校日本史レベルでは超難問。
公式令は,天皇の命令(詔書・勅書など)について,その区分とともに発布手続きを規定したもの。それまでは,それぞれの内容に応じて関係する各省の国務大臣だけが副署することとなっていたのが,全ての勅令に必ず首相が副署することと改められている(副署とは,天皇の署名〔御名〕に副えて署名すること)。これにより,どんな命令であれ,関係する大臣が天皇に上奏し,天皇が裁可するだけでは効力が発揮せず,首相の承認・副署が不可欠となる。いいかえれば,上奏に対する天皇の裁可は形式的なものとなり,実質的な決定権を首相が掌握するという状態が生じることとなる。つまり,首相の権限が強化され,閣内(そして天皇)に対する統制力が強化され,内閣が天皇の統治権を一元的に輔弼して国務を担う体制が整えられたのである。
とはいえ,これに反発した陸海軍(と明治天皇)により,直後に軍令が定められ(1907年),陸海軍に関する命令は,他の勅令から切り離され,陸海相の副署だけで公布されるものとされた(これを補う陸海相の上奏が帷幄上奏)。
とはいえ,公式令は高校日本史を超えている。
したがって,日中戦争勃発以降の戦時体制のもとで行政の総合・統一が求められ,そのなかで講じられた措置を念頭におくのが教科書に即した対応かもしれない。たとえば,第1次近衛内閣により戦時統制経済を推進するための内閣直属の事務機関として企画院が設けられたことである。