[日本史論述のトピック34]へ戻る

34 明治憲法体制下の内閣

論点2 内閣の議会に対する優位性はどのような点で保障されていたか

天皇が議会の関与できない大権をもつとされ,天皇の輔弼機関である内閣は天皇大権を基礎として強大な行政権を保持した。そのうえ,議院内閣制が規定されず,議会からの信任は不可欠とはされなかった。