[日本史論述のトピック36]
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36 明治憲法体制下の議会
論点2 昭和憲法体制下の国会とどのような点で異なるか
昭和憲法体制下の国会は,両院とも公選制であり,国権の最高機関にして唯一の立法機関であるのに対し,明治憲法体制下の帝国議会は,非公選の貴族院と公選の衆議院で構成され,天皇の協賛機関にすぎなかった。