江戸時代は,田畑の所持を認められた本百姓が石高に応じた年貢を負担し,村全体の責任で米納したのに対し,地租改正では,土地所有権を保障された地主・自作農が地価に基づいた地租を負担し,個々の責任で金納するようになった。