年度 1977年
設問番号 第2問
テーマ 律令制下の相続制度・武家社会における相続制度の推移/古代・中世
資料文を引用する必要はないのだが,まずは資料文の内容を把握しよう。
(A)養老律令−奈良〜平安時代−
男女ともに相続権をもち,分割相続。未婚女性の相続分は少なかったが,妻の相続分は嫡子と同等。
(B)(C)御成敗式目−鎌倉時代−
女子も所領相続権をもつ。親権が強く,父母は子息の所領相続権を完全に左右することができる。
(D)鎌倉後期の御家人(在地武士)が作成した文書
女子の所領相続を一期分とした。
(E)南北朝期の在地武士の譲状
所領の分割相続をやめ,「嫡庶を問わず器量のある者一人を選んで」その人物に単独で相続させる。男子がなければ女子一人だけに相続させる。
(F)(G)長宗我部元親百箇条−戦国時代−
家臣の所領相続の決定権を主君が掌握する。
女性は独立した人格としては尊重されていない。
次に,答案の論旨をどのように作るかを考えよう。
女性の地位の変化が論旨の1つであることは設問の要求からして当然のことだが,(B)(C)や(F)の内容を判断すると,所領相続の決定権をを誰が握っていたのか,その変化も論旨の1つとすべきであることがわかるだろう。
律令制期
財産は分割相続。女子も相続権をもつ。
妻の地位は高かった。
鎌倉時代(武士社会)
所領は分割相続。女子も相続権をもつ。
所領相続の決定権は親がもち,幕府(主君たる将軍)の決定よりも優先。
母親も父親と同様の権限を子どもに対してもっていた。
鎌倉後期〜南北朝期
所領相続が分割相続から惣領による単独相続へ移行:所領の細分化を防止。
その過程で女子の相続権は本人一代限り(一期分)となる→女性の地位低下
戦国時代
家臣の所領相続の決定権を主君が掌握。
女性は独立した人格とは扱われなくなる。