年度 2000年

設問番号 第2問


次の史料は,豊臣秀吉が天正15年(1587)6月18日に出したキリシタン禁令の第6条と第8条である(意味を通りやすくするため原文に少し手を加えた)。これを読んで,下記の設問に答えよ。

(第6条)
一,伴天連門徒の儀は,一向宗よりも外に申し合わせ候由,(秀吉が)聞こし召され候。一向宗,その国郡に寺内を立て,給人へ年貢を成さず,ならぶに加賀一国を門徒に成し候て,国主の富樫を追い出し,一向宗の坊主のもとへ知行せしめ,その上越前まで取り候て,天下の障りに成り候儀,その隠れなく候事。

(第8条)
一,国郡または在所を持ち候大名,その家中の者共を伴天連門徒に押し付け成し候事は,本願寺門徒の寺内を立て候よりもしかるべからざる儀に候間,天下の障りに成るべく候条,その分別これなき者(そのことをわきまえない大名)は,御成敗を加えらるべく候事。

設問

A 第6条には戦国時代の一向一揆の行動が記されている。その特徴を2行以内で説明せよ。

B 伴天連(キリスト教宣教師)は,日本布教にあたってどのような方針を採ったか。第8条から読みとって,2行以内で述べよ。

C 秀吉が,一向宗や伴天連門徒を「天下の障り」と考えた理由は何か。2行以内で述べよ。