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年度 1988年

設問番号 第1問


次の文章は、明治時代に編さんされた官撰の大百科『古事類苑』の徳政に関する説明である。これを読んで、下記の問い1〜3に答えよ。(400字以内)

 徳政ノ称ハ、仁政苦政ト一般ニシテ、中古王政ノ世ニ当リ、天災地妖ヲ始トシ、異常ノ事アリテ、租ヲ〓[のぞ]キ、刑ヲ緩クシ、仁ヲ施シ、徳ヲ布ク毎ニ、特ニ此ノ名ヲ用ヰ、鎌倉幕府ノ始ニ於テモ、其行フ所仍ホ中古ノ政ト異ナラザリシガ、@其中葉以降ニ至リテハ、大ニ往時ニ反シ、負債ヲ債主ニ償ハズ、質物及ビ売買地ヲ本主ニ還サシムルヲ以テ徳政ト称セリ。故ニ債主若シクハ田畠ノ買主ハ、其負債者、若シクハ田畠ノ売主ヨリ、徳政担保ノ証書ヲ請取リ、又ハ売渡証文ト譲状トノ二通ヲ製シテ、買主ノ便宜ニ供スル等ノ事アリキ。而シテ足利幕府ニ及ビテ、其弊ヲ極メ、A負債者ハ、債額ノ十分ノ一、或ハ五分ノ一ヲ政府ニ納レ、政府ヨリ奉書ヲ得テ証左ニ備フルニ至リ、貧民保護ノ名ノ下ニ、政府自ラ利益ヲ獲得スルノ計ヲ為セリ。是ニ於テB徳政一揆ナドト称ヘテ、暴民四方ニ肆行シ、他人ノ財物ヲ掠奪シ、或ハ政府ニ逼リテ、徳政ヲ行ハシメントスルニ至レリ。而シテ徳政中ニ於テ、天下ニ普ク之ヲ行フヲ一国平均ノ徳政、又ハ天下一統ノ徳政ト云ヒ、其他一国ニ限ルアリ、京中ニ限ルアリ、公領ニ限ルアリ、又大名等私ニ之ヲ行フモアリシナリ。嘉吉文安ノ比ヨリ文明応仁ノ際最モ盛ニシテ、天正文禄ノ比ニ至テ稍衰ヘタリ

1 次の史料は、傍線部@で説明されている徳政令である。この法令は、何を目的として発布されたものか。傍点部分をふまえて説明せよ。
 一 質券売買地1)の事
 右、所領を以て或は質券に入れ流し、或は売買せしむるの条、御家人佗〓[てい]2)の基なり。向後に於ては、停止に従ふべし。以前沽却3)の分に至りては、本主4)領掌せしむべし。但し或は御下文・下知状を成し給ひ、或は知行廿箇年を通ぐるは、公私の領を論ぜず、今更相違あるべからず。もし制符に背き、濫妨を致すの輩あらば、罪科に処せらるべし。
 次に、非御家人・凡下5)の輩の質券買得の地の事、年紀を過ぐると雖も、売主知行せしむべし。
 注 1)質入れや売買した土地  2)困窮  3)売り払うこと  4)もとの所有者  5)庶民
2 傍線部Aの手続きなどによる幕府収入を分一銭という。分一銭の取得方法について、この説明で不十分な点を補え。
3 傍線部Bのように、徳政一揆が室町時代後期に頻発した理由を、次の語を用いて説明せよ。(荘園領主、土倉、年貢、加地子、惣村、強訴)