年度 2017年

設問番号 第2問


次の⑴~⑶の文章を読んで,下記の設問A・Bに答えなさい。

⑴ 鎌倉幕府には,各地の御家人を当事者とする紛争を適正に裁決することが求められるようになった。そのため,京都・博多にも北条氏一門を派遣して統治機関を設け,鎌倉・京都・博多の各地で訴訟を受け付け,判決を下していた。
⑵ 京都に設けられた統治機関の最初の長官を務めたのは,北条泰時・時房の二人であった。博多に統治機関が設けられたのはそれよりも遅く,モンゴル襲来後のことであった。
⑶ 京都で下された判決に不服なものは,さらに鎌倉に訴え出ることもできた。それに対して,博多で下された判決は幕府の最終的な判断とする措置がとられ,九州の御家人が鎌倉に訴え出ることは原則として禁じられた。

設問
A 鎌倉幕府が京都で裁判を行うようになった経緯を,2行以内で述べなさい。
B 鎌倉幕府が九州について⑶の措置をとったのはなぜか。当時の軍事情勢に留意しながら,3行以内で述べなさい。


解法のヒント