年度 1987年
設問番号 第3問
次の文章は,1935年(昭和10)10月15日付の政府声明の一節である。これを読んで,次の問い(1)〜(3)に答えよ。(400字以内)
抑ゝ我国に於ける統治権の主体が天皇にましますことは我国体の本義にして帝国臣民の絶対不動の信念なり,帝国憲法の上諭竝条章の精神亦茲に存するものと拝察す,然るに……(中略)……所謂天皇機関説は神聖なる我国体に悖り其本義を愆るの甚しきものにして,厳に之を芟除せざるべからず,政教其他百般の事項総て万邦無比なる我国体の本義を基とし其真髄を顕揚するを要す,政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て国体観念を愈ゝ明徴ならしめ其実蹟を収むる為全幅の力を効さんことを期す。
(1) 天皇機関説の内容とその政治史的意義について具体的に述ベよ。
(2) 政府がこの声明を出したことは,日本のファシズム化の過程においてどのような意味を持ったかを,具体的に説明せよ。
(3) ここで示されたような「国体観念」は敗戦後どのような形で否定されることになるか。政治上,教育上,宗教上などでとられた措置を4つあげ,その内容を具体的に説明せよ。