年度 2007年

設問番号 第1問


8世紀の銭貨について述べた次の(1)〜(5)の文章を読んで,下記の設問に答えなさい。

(1) 711年には,穀6升をもって銭1文に当てることとし,また712年には,諸国からの調庸を銭で納める場合には,布1常を銭5文に換算することとした。
(2) 711年に,位階や職務に応じて,絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また,蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に,諸国の役夫と運脚の者に対して,郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため,銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には,銭を用いて京内の市で物品を購入したことや,雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。また,山背国の計帳には,調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に,「外国(畿内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので,京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。これは銭を用いる便利さにそむき,よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ,稲をその代価として支給せよ。銭を隠す者を罰し,その銭は没収せよ」という法令を,畿内以外の諸国に向けて出した。

設問
日本の古代国家は,銭貨を発行し,その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。銭貨についての政策の変遷をふまえて,8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を,6行以内で説明しなさい。


解法のヒント