年度 2015年

設問番号 第2問


次の⑴~⑷の文章を読んで,下記の設問A・Bに答えなさい。

⑴ 相模国三浦半島を本拠とした御家人三浦氏は,13世紀半ばまでに,陸奥国名取〔なとり〕郡・好島西〔よしまにし〕荘,河内国東条中村〔とうじょうなかむら〕,紀伊国石手〔いわで〕荘・弘田〔ひろた〕荘,肥前国神埼〔かんざき〕荘など全国各地に所領を有するようになっていた。
⑵ 1223年,御家人大友能直〔おおともよしなお〕は,相模・豊後国内の所領を子供たちに譲った際,幕府への奉公は惣領の指示に従うことを義務づけていた。しかし,のちに庶子のなかには直接に幕府へ奉公しようとする者もあらわれ,惣領との間で紛争が起こった。
⑶ 1239年の鎌倉幕府の法令からは,金融業を営む者が各地の御家人の所領において代官として起用され,年貢の徴収などにあたっていたことがうかがわれる。
⑷ 1297年,鎌倉幕府は,御家人が所領を質入れ・売却することを禁じ,すでに質入れ・売却されていた所領は取り戻すように命じた。ただし,翌年にはこの禁止令は解除された。

設問
A 御家人の所領が⑴のように分布することになったのはなぜか。鎌倉幕府の成立・発展期の具体的なできごとにふれながら,2行以内で述べなさい。
B ⑴のような構成の所領を御家人たちはどういった方法で経営したか。また,それがその後の御家人の所領にどのような影響を与えたか。4行以内で述べなさい。


解法のヒント