筑波大学 個別学力検査等試験問題【前期日程】(日本史B)
年度 2011年度(平成23年度) 設問番号 第2問
テーマ 永仁の徳政令
次の史料は永仁5年(1397)7月22日に鎌倉幕府が出した法令の一部である。これを読み,下線を付したア〜エの語句を用いて,幕府がこの法令を出した政策意図について,社会的背景をふまえながら論述せよ。解答文中,これらの語句には下線を付せ。ただし,語句使用の順序は自由とする。
一 質券売買地の事
右,所領を以て或いはア質券に入れ流し,或いは売買せしむるの条,イ御家人等侘●〔たてい〕の基なり。向後に於いては,停止に従ふべし。以前沽却〔こきゃく〕の分に至りては,ウ本主をして領掌せしむべし。但し,或いは御下文・下知状を成し給ひ,或いは知行廿箇年を過ぐる者は,公私の領を論ぜず,今更相違有るべからず。若し制符に背き,濫妨〔らんぼう〕を致すの輩有らば,罪科に処せらるべし。
次に非御家人・エ凡下〔ぼんげ〕の輩の質券買得地の事。年紀を過ぐると雖も,売主知行せしむべし。
(東寺百合文書 原文は和様漢文)
注)侘●:困窮すること。 廿箇年:20か年。