> 山本権兵衛内閣が廃止した軍部大臣現役武官制について教えてください。
陸海軍大臣に就任する人物の資格は陸軍省官制・海軍省官制で定められているのですが,内閣制度創設直後の1886年に定められた両官制では,「武官」と定められただけで,階級が低かろうが,また現役か予備役・退役かの区別も問わず,さらには所属が陸軍か海軍かも問わず,とにかく武官でさえあれば陸海軍大臣になれるシステムでした(だから初代海軍大臣は陸軍軍人の西郷従道なのです)。
ところが,1888年には陸軍が大臣を「将官(大将・中将・少将の階級を有する軍人)」に限り,さらに1891年には武官という制限を撤廃してしまいます。
また,海軍も1890年に武官制を撤廃します。この時期は,文官が陸海軍大臣に就任する可能性があったわけです。
それが,第2次山県有朋内閣による1900年の改正で,陸軍大臣は「現役陸軍大将・中将」,海軍大臣は「現役海軍大将・中将」に限定されます。厳密にいえば,各官制に陸軍省職員表・海軍省定員表というものをそれぞれ付し,その表のなかに「大臣(大中将)」と明記するとともに,備考として「現役将官ヲ以テス」と表現したのです。これが軍部大臣現役武官制の始まりです。
これによって,陸海軍から現役軍人が推薦されなければ陸海軍大臣は不在となることとなり,結局,陸海軍の支持・協力がなければ内閣は成立・存続しえない状態になってしまったわけです(→陸軍二個師団増設問題)。
そして第1次山本権兵衛内閣は,1913年,この備考を削除することで軍部大臣現役武官制を廃止(改正)し,陸海軍大臣の任用資格を大中将とだけ規定することで現役ではない予備役や後備役・退役の大将・中将まで拡大しました。陸海軍の内閣に対する発言力が相対的に弱まったわけです。
ただ,実際には予備役・後備役・退役の将官が任じられたケースはありません。
[2001.08.28]