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年度 2023年

設問番号 第1問

テーマ 律令制〜院政期の国家的造営工事のあり方の変化/古代


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問われているのは,国家的造営工事のあり方の変化。条件として,律令制期,摂関期,院政期の違いにふれることが求められている。
なお,その変化については「国家財政とそれを支える地方支配との関係を反映して変化した」と説明してあるので,国家財政とそれを支える地方支配との関係をふまえながら国家的造営工事のあり方を考えたい。

「違い」とあるが,どのような観点から「違い」を考えているのか,問題文や資料文を手がかりに確認したい。
律令制期:
資料文⑴・⑵ これらは労働力の確保に焦点があたっている。仕丁は「徴発」だが,雇夫は雇用であり,そこには財源が関わってくる。
摂関期:
資料文⑶ 誰が工事を請け負ったのかに焦点があたっている。
院政期:
資料文⑷ 造営費用をまかなうための制度について説明されている。
このようにみてくると,工事のための費用・財源をどのように調達したのかという観点を中心として「違い」を考えればよいと判断できる。

律令制期:
資料文⑴より,労働力は仕丁(公民の徴発)と官司が「諸国から納められた庸」を財源として雇用した雇夫の2種類。
資料文⑵によれば,奈良中期から平安初期には「労働力不足」が生じていたことがわかり,仕丁の徴発がうまくいっていないと判断できる。その不足は雇夫で補おうとしていたとあるが,その財源は庸である。結局のところ,律令の規定通り。
仕丁・庸ともに,戸籍による人民支配を基礎としたもので,律令の規定に基づいて徴発・徴収していた。
つまり,戸籍による人民支配を基礎とする人頭税で国家財政を維持し,国家的造営工事をまかなっていた。

摂関期:
資料文⑶にある960年の内裏焼失は,まだ摂関政治が本格化していない段階なので,摂関期について注目すべきは第3文。「こうした方式はこの後の定例となった」とある点。こうした方式とは,受領に工事を割り当てる方式。
10世紀は,受領に租税納入を請け負わせて国家財政を維持しており,その制度のもとで受領はやり方次第で蓄財が可能であった。こうした蓄財を進める受領の成功によって工事がまかなわれた。

院政期:
資料文⑷では,後三条天皇の時に造営工事の費用をまかなうため,一国平均役の制度が確立したと説明されている。したがって,院政期は一国平均役によって工事が行われていたことがわかる。 後三条天皇が延久の荘園整理令を発したことを想起すればわかるように,当時は不輸の権(そして不入の権)をもつ荘園が増加し,受領による徴税を圧迫する状況だった。そうしたなか,不輸・不入の権をもつ荘園も含め,国衙を通じて国内で一律に経費を賦課する制度を導入し,それによって工事をまかなっていた。


(解答例)
律令制期は,戸籍による人民支配を基礎に,律令の規定に基づいて労働力と財源を調達した。摂関期は,租税納入を請け負った受領が一定の税を蓄えていることを前提に財源が調達され,受領に割り当て私財を投じさせる方式もとられた。院政期は,不輸・不入の権をもつ荘園が増加するなか,受領への割り当てを前提としつつ,国衙領・荘園の区別なく一律に賦課する制度により財源を調達させた。(180字)
(別解)律令制期は,戸籍による人民支配を基礎に,律令の規定に基づいて経費・労働力を調達していた。摂関期には,朝廷への租税納入を請け負った受領が私財を蓄積するなか,受領に割り当てて私財を投じて行わせる成功という方式がとられた。院政期には,不輸・不入の権をもつ荘園が増加して国衙による徴税が困難となるなか,荘園・国衙領に関係なく一律に賦課する制度を導入して経費を確保した。(180字)